| 平成18年4月の診療報酬改定に伴い、従来の理学療法、作業療法及び言語聴覚療法訓練体系が改められ、新たに脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーション及び心大血管リハビリテーションの4つの疾患別の評価体系になりました。 そして長期間にわたり訓練の効果が明らかでないリハビリテーションが行われているという指摘から、疾患の特性に応じた標準的な治療期間が設定され、長期にわたり継続的にリハビリテーションを行うことが医学的に有用である一部の疾患等を除き、訓練日数に制限が設けられました。 当院では、下記の疾患別リハビリテーションを行っておりますが、受けられる日数が診療科ごとに制限され、制限を超えての訓練が出来なくなります。 何卒ご理解頂きご協力の程よろしくお願い致します。 | | | 脳血管疾患等 リハビリテーション | 運動器 リハビリテーション | | 診療科 | 脳神経外科 神経内科 | 整形外科 | 日数 制限 | 発症日(手術日) または4月1日から 180日まで | 発症日(手術日) または4月1日から 150日まで | ただし、同一疾病の急性増悪や他の疾病が発症した場合は、その限りではありません。 ※詳しい内容等については、リハビリスタッフまでお尋ね下さい。  |